2017-05-15 第193回国会 衆議院 情報監視審査会 第5号
○漆原委員 公明党の漆原でございます。 きょうは、三人の参考人の方、大変貴重な御意見をありがとうございました。 私からは、三谷参考人と春名参考人にお伺いしたいと思います。 三谷参考人から、信頼関係が大事なんだということ、行政に対する、あるいは国民に対するという話がありました。私は、国民に対する信頼関係、この特定秘密保護法という制度そのものが、国民に対する信頼関係が果たして十分なんだろうか、まだまだ
○漆原委員 公明党の漆原でございます。 きょうは、三人の参考人の方、大変貴重な御意見をありがとうございました。 私からは、三谷参考人と春名参考人にお伺いしたいと思います。 三谷参考人から、信頼関係が大事なんだということ、行政に対する、あるいは国民に対するという話がありました。私は、国民に対する信頼関係、この特定秘密保護法という制度そのものが、国民に対する信頼関係が果たして十分なんだろうか、まだまだ
○漆原委員 ありがとうございました。
○漆原委員 公明党の漆原でございます。 きょうは、本当に、三人の貴重な御意見を聞かせていただきまして、ありがとうございました。 時間がありませんので、國見参考人に一点だけお聞きしたいと思うんです。 それは、議院内閣制における行政と立法のあり方、緊張関係のあり方になるわけですけれども、ある指摘も受けまして、これは将来我々の中でもしっかり考えていかなきゃならない大きな問題だなということで、少し次に
○漆原委員 周防参考人にお尋ねしますけれども、特別部会の中では全面可視化の意見を強くお述べになった、また、そういう方もたくさんおられたというふうに聞いております。それが、こういうふうにわずか三%程度の対象にしかならないということになったわけですけれども、どんな経緯があったのか、なぜ全面可視化は採用されなかったのか、その辺の事情を御説明いただきたいと思います。
○漆原委員 続いて、桜井参考人と周防参考人にお尋ねしたいと思います。 桜井参考人は、布川事件の冤罪被害者として本当に大変な御苦労をされた。また、先ほども、本当に心情を吐露していただいたというふうに、心から感謝申し上げております。 また、周防参考人は、特別部会で、全面可視化ということで一生懸命取り組んでこられた、意見を述べてこられたということもよく承知しております。 今回は、残念ながらといいますか
○漆原委員 おはようございます。公明党の漆原でございます。 きょうは、五人の参考人の皆様、本当に貴重な御意見を賜りまして、心から感謝申し上げたいと思います。 早速質問に入らせてもらいますが、まず、この法案の全般、概括的評価について、椎橋参考人と内山参考人にお尋ねしたいと思うんです。 我が国の刑事手続が、捜査、公判が取り調べ及び供述調書に過度に依存している、ここから脱却しなければならないという命題
○漆原委員 これより会長の互選を行います。
○漆原委員 休憩前に引き続き会議を開きます。 御報告いたします。 今般選任された委員は、衆議院情報監視審査会規程第四条第一項の規定による宣誓を既に行っております。 ————◇—————
○漆原委員 ありがとうございました。 続いて、気象庁にお尋ねしたいんですが、死亡者五十五名という戦後最悪の火山被害という現実と、気象庁火山部が出していた当日の御嶽山の噴火予測、噴火警戒レベル1、平常、この落差が私には余りにも大き過ぎて、容易に理解できないんです。気象庁、説明をしてもらいたい。
○漆原委員 公明党の漆原でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 まず初めに、このたびの御嶽山の噴火によりましてお亡くなりになられました方々には、心よりお悔やみを申し上げたいと思います。また、いまだ行方不明の方々には、一刻も早い救出をお祈り申し上げます。 連日、過酷な状況の中で懸命に救出活動に当たっておられる消防、警察、自衛隊の皆様にも心より感謝を申し上げたい、こんな思いでいっぱいであります
○漆原委員 大臣のお話の中でも、また大口委員のお話の中にもありましたように、全く同じことをおっしゃっているんだなと思っております。法曹三者は同一、同根、平等ということでなければ本当の意味での基本的人権の擁護はできないという発想に基づいた制度なんだなというふうに思います。 いろいろな大先輩から話を聞いていますと、戦前は、ある意味では法曹界の中で官尊民卑の風潮があった。判事、検事は、おれは難しい試験を
○漆原委員 おはようございます。公明党の漆原でございます。 平岡大臣、法務大臣御就任、本当におめでとうございました。この司法制度改革、十数年にわたって先生と一緒に議論をさせていただいたことを本当に懐かしく思っております。そういう方が大臣になられて、また司法制度改革についてもう一度見直しの観点から御意見を聞けるということは、非常にうれしいと思っております。きょうは、メーンは修正案に対することでございますが
○漆原良夫君 公明党の漆原でございます。 麻生太郎君は、現今の厳しい日本経済の現状を踏まえ、国民の目線に立って、景気対策、経済対策の必要性を強く主張されておられます。 さらに、麻生君は、明るい人柄と豊かな政治経験をお持ちであり、国民の抱く暮らしへの不安を取り除いてくれる人物と確信をしております。 両院協議会といたしましては、衆議院の議決どおり意見の一致を見ることを希望し、私の意見表明とさせていただきます
○漆原委員 ありがとうございました。 続いて、この復旧事業、自治体としては早急に復旧したいと復旧にかかわっているわけでありますけれども、何としても、費用の問題もあります、財源の問題もありますが、ここらはぜひとも特別交付税の交付措置ということで十分な手当てをしてもらいたい。そこのところを心配して早急な復旧に手間がかかるようなことがあってはならないというふうに思っております。 実はきのう、与党の幹事長
○漆原委員 その点、ぜひよろしくお願いをしたいと思っております。 次に、金沢市の主計町というところは、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定をされております。また、湯涌温泉というのは大変由緒ある温泉街でありますが、これらの観光地にとりましてこの夏はある意味では稼ぎどきになるわけでありまして、大変泥が床の上に上がって、あるいは床の上にたまっておる、今それを一生懸命取っている状況なんですけれども、一定程度
○漆原委員 公明党の漆原でございます。 私は、金沢市内の浅野川のはんらん、土砂災害について質問をしたいと思います。 二十八日未明から明け方にかけまして、一時間で百三十八ミリ、二時間で二百五十ミリという大変な豪雨によりまして、市内を流れる浅野川がはんらんし、土砂災害となったわけでございます。 私も実は二十九日に現場に行かせてもらいましたけれども、道路、床上、床下、物すごい大量の土砂が流れ込んで、
○漆原委員 それが当然の認識だ、国交正常化は拉致問題解決が大前提だというふうに外務大臣からお答えいただきました。 その上で、今までこの拉致問題の解決、我々は対話と圧力という二つのファクターで解決すべきであるというふうに思ってきたし、また、日本政府もそういうふうに取り組んでこられたというふうに思っております。 安倍内閣はどちらかというと、対話ではだめだな、やはり相当の圧力をかけていかないと対話に結
○漆原委員 その認識、私は本当にそのとおりだというふうに思っております。 それを前提としまして、日朝の国交回復、国交正常化というのは、北東アジアの平和にとっても我が国の平和にとっても大変大きな意味を持っておるというふうに思っております。しかし、今おっしゃった拉致問題を不問にしたまま国交正常化をするということは、とても国民感情として許されないことだというふうに私は思います。 したがって、従来からの
○漆原委員 公明党の漆原でございます。当委員会、久しぶりに質問をさせていただきたいというふうに思っております。 福田内閣、発足して六カ月になるわけでありますけれども、まず、福田内閣の拉致問題に対する基本的なスタンスということを再度私はここで確認させていただきたいというふうに思っております。 第一点は、北朝鮮による日本人の拉致行為、これは国家的テロである、また日本に対する主権の侵犯である、さらにまた
○漆原良夫君 公明党の漆原良夫でございます。 福田康夫君は、本日の自民党、公明党の連立政権合意にありますとおり、構造改革路線の継続とともに、地域の活性化、負担増や格差の緩和など、国民生活に重きを置いた政策の実現、政策の断行を掲げておられます。さらに、優れたバランス感覚と調整力を兼ね備えておられ、参議院第一党となられた民主党の皆さんなどの意見にも耳を傾けつつ、必ずや国民に希望と安心を与える国づくりを
○漆原分科員 どうも大臣、いろいろありがとうございました。 自白の任意性が争われた事件数は一体どのくらいあるのか、警面調書あるいは検察官調書、それぞれについて数の説明を求めたいと思いますが、あわせて、それらの事件の任意性立証にかかわる審理状況の実態はどうなっているのか、お尋ねいたします。
○漆原分科員 公明党の漆原でございます。 きょうは可視化についてお聞きしたいと思うんですが、取り調べの可視化については、私は今国会で三度目の質問を法務大臣にさせていただきます。 可視化は、これまで、刑事被告人の権利保護、冤罪の防止、あるいは刑事裁判手続における真実性の担保、裁判員制度の導入との関係など、さまざまな観点からその必要性を述べてまいりました。殊に、我が党はマニフェストにも「二〇〇九年の
○漆原委員 先回も民主党の皆さんから御指摘がありました。犯罪の実行に資する行為とは一体何かという話がありました。 しかし、先回の質問の中でも、生きていること自体が犯罪の実行に資することになるのではないか、呼吸をすることも犯罪の実行に資することになるのではないかというふうな、ある意味では極端な意見も出ましたが、そういうものではないんだと。犯罪の実行を前提として、そしてそれを、犯罪を共謀して、それを客観的
○漆原委員 それは大変難しいことで、一般的には、先ほど申し上げましたいろいろな事実関係を検討しなければなりませんけれども、先ほど申し上げた条件のもとで、ホテルを予約するためにお金がかかる、そのホテルには当該殺害する目的の対象者を呼び出してそこで殺害する、こういう事実関係を前提としまして、そのホテルを予約するのにお金が要る、そのお金を借りる行為ということになると、私は、準備そのものではないかもしれませんが
○漆原委員 今回の与党再修正案におきましては、従前の与党修正案の「実行に資する行為」という文言を改めて、今委員御指摘のように、「実行に必要な準備その他の行為」ということにしました。 従前の実行に資する行為の意義につきましては、繰り返し説明させていただいたところでありますが、この委員会の審議の中で、委員初め民主党の皆さんから、そのような意義に限定されることが文言上必ずしも明らかでないのではないかという
○漆原委員 全くそのとおりでございます。(発言する者あり)
○漆原委員 河村委員は具体的な問題を出して質問していただいて、これは、その都度、与党案の構成要件がきちっと担保されることを示す機会を与えていただいているということで、私は、大変貴重な意見でもあるし、うれしいなと思っておりますので、一生懸命答えさせていただきたいというふうに思っております。 まず、お尋ねの点についてでございますけれども、先ほど早川委員が申しましたように、犯罪の成否は、まさに具体的事件
○漆原委員 杉浦大臣からもお答えになったように、最初、正当な会社をやるつもりが、途中でリフォーム詐欺会社の専門集団に変わった、これはまさに、最初の正当な業務、営業活動の目的が途中でなくなる事例なわけですね。 今先生のおっしゃっている、文化財を保護するために、場合によっては実力行使をするということは、その実力行使をするという段階でも、文化財を守るという大きな目標があるわけですから、全く条件としては違
○漆原委員 実行に資する行為というのは共謀した内容を実行に資するということでございますから、共謀のあった後に行われなければならないということは、これは条文上明らかでございます。 したがって、今おっしゃったように、事前にあったというだけでは共謀罪の処罰要件を満たさないということになります。
○漆原委員 いつも具体的事例を出してもらってありがたいなと思っているんです。 ただ、団体をクリアしたというお話ですけれども、本当に組織的犯罪集団が後々証拠に残るような共謀の内容の事実をインターネットでやりとりすることというのはあるのかなというふうに思って、まず、ほとんどないのではないかというふうに思いますが、理論上はあるかもしれないということで、まことに希有な事例で、理論上という前提でお答えさせてもらいます
○漆原委員 政府案におきましても、これまでの法案審議の中で法務省の方から答弁がありましたとおり、普通に活動しております一般の団体の活動が組織的な犯罪の共謀罪の対象となることは、通常は想定しがたいものと考えます。 ただ、政府案では、条文上、この点が必ずしも明確であるとは言えないというふうに思っております。また、団体の共同の目的それ自体が、重大な犯罪行為等を実行することにあるという限定がなされているわけではございません
○漆原委員 今の具体例だけでストレートにいけるかどうかわかりませんけれども、そういう場合が十分にあり得るというふうに考えます。 詳しく申しますと、先ほど三つの要件、共謀が成立した後の、共謀の段階を超えた共謀する行為とは別の行為であって、さらに実質的に役立つ行為、これに当たれば私は十分該当するというふうに思います。
○漆原委員 先ほど申しました具体的な事情にもよるわけでございますけれども、先ほど三つの要件を申し上げましたが、その要件に該当すれば当たり得るというふうに思います。
○漆原委員 今回の修正案におけます実行に資する行為の要件は、共謀が行われるだけでは足りない、これに加えて、共謀に係る犯罪の実行に向けた段階に至ったことのあらわれであります外部的な行為が行われるまでは処罰を差し控えるというものでございます。したがって、実行に資する行為と言えるためには、共謀が成立した後の、共謀の段階を超えた、いわゆる共謀する行為とは別の、共謀に係る犯罪の実行に実質的に役立つ行為、この三
○漆原委員 修正案は、共謀罪における「団体の活動」に言う「団体」について、先ほど申しましたように、その共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体というふうに、その場合に限って共謀罪が成立することにしたわけでありますけれども、この共同の目的とは、構成員の継続的な結合関係の基礎になっている目的、すなわち、まさにそのために構成員が継続して結合しているという、構成員の継続的な結合関係を基礎づけているその
○漆原委員 組織的犯罪処罰法において、「「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの」というふうに定義されております。そして、この共同の目的とは、結合体の構成員が共通して有し、その達成または保持のために構成員が結合している目的、すなわち、構成員の継続的な結合関係の基礎になっている目的というふうに理解されております
○漆原委員 今までの法案審議におきまして、共謀罪に関する政府案に対しては、一般の労働組合とかあるいは民間団体の活動も共謀罪の対象となるのではないかという強い懸念が示されました。また、このような意見の背景として、我が国においては、犯罪の実行の着手に至る前の行為を処分することは例外だったんですね。そういう意味では、共謀罪を設けるについてはやはり謙抑的であるべきだというふうな考え方があろうかと思います。
○漆原委員 しかしながら、今伺った法務省の理解とは違って、この第百十項の(二)については、警察の留置場、今回法整備をされる留置施設を減少させていくべきだというふうな見解も見られるところでありますけれども、警察庁、このような理解に対してどのようにお考えか、お尋ねしたいと思います。
○漆原委員 ありがとうございました。理想としては廃止するのが望ましいという大臣のお考え、そのとおりだと思っております。 ところで、この法律案の提出に至るまでの間にも、昭和五十五年、法制審議会から監獄法の改正についての答申がなされました。その答申の百十項(二)でこう書いてあるんですね。「関係当局は、将来、できる限り被勾留者の収容の必要に応じることができるよう、刑事施設の増設及び収容能力の増強に努めて
○漆原委員 公明党の漆原でございます。おはようございます。よろしくお願い申し上げます。 早速質問させてもらいますが、代用監獄の存廃につきましては、これまで鋭い対立があったところであります。先回、杉浦法務大臣御自身が弁護士時代にどのような思いでこの問題にかかわってこられたかも、十分にお話をお伺いさせていただきました。五十五年当時弁護士であった国会議員はみんな同じような思いで、私も含めて思いを持っていたというふうに
○漆原委員 そこで、法案についてお尋ねします。 六条の三項は、上陸時に外国人に指紋等の個人識別情報の提供を義務づけております。ここに、特別永住者を除かれておりますが、特別永住者が除かれた趣旨、そして、現在日本にどのくらいの方がいらっしゃるのか、人数についてお尋ねします。
○漆原委員 ありがとうございました。 今、副大臣のおっしゃったテロの未然防止、一番大事な観点かと思いますが、これに対する政府全体の取り組みはどうなっているのか、御説明を願いたいと思います。
○漆原委員 公明党の漆原でございます。 今回の法改正の大きな柱の一つは、テロの未然防止のための規定の整備というふうに承知しております。 日本がテロの対象になるかどうかということについて、この前、軍事評論家であります小川和久さんの「日本の戦争力」という本を読みました。こう書いてありました。アメリカを敵視しているテロリスト・グループにとって、日本はアメリカの最重要同盟国としてテロの標的になり得る。また
○漆原委員 十六年の刑訴法改正の際の衆参法務委員会の附帯決議がございます。これは、政府に対して可視化等について法曹三者間の協議を踏まえて検討することを求めておるわけでございますが、法曹三者間の協議の経過をお尋ねしたいと思います。
○漆原委員 端的な問題を端的にお聞きしたいと思います。取り調べの可視化、いわゆる録画、録音についてお尋ね申し上げます。 公明党はマニフェストで、「二〇〇九年の裁判員制度実施までに、ビデオ録画等による取り調べ過程の可視化を検討・策定します。」というふうに掲載をさせていただいております。 私どもが取り調べの可視化に取り組む理由は、次の二点でございます。 第一点は、いわゆる取り調べ室における密室での
○漆原委員 公明党の漆原でございます。 まず、杉浦法務大臣の法務大臣御就任、心よりお喜び申し上げます。おめでとうございます。 私は平成八年に初当選でございますけれども、それ以来、法曹出身の法務大臣というのは、保岡先生、高村先生に続いて杉浦大臣が三人目であるというふうに私承知しておりますけれども、難しい時期に法務大臣に御就任されて、指導力を発揮して、御活躍あらんことを心よりまずお祈り申し上げます。
○漆原委員 留保の問題が今出ましたので、先生、留保の根拠として、三十四条の一項ですか、「締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本原則に従って、必要な措置をとる。」という、ここから留保というのが読めるんでしょうか。その辺の説明をしていただきたいと思います。留保をして批准をすることができるというふうに読めるんですね。その辺の説明をお願いします。
○漆原委員 今先生がおっしゃった三十四条二項、これは非常に解釈が分かれておりまして、我々も英語を読んでもなかなかわからぬなという気持ちなんですが、「第五条、第六条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪については、各締約国の国内法において、第三条1に定める国際的な性質又は組織的な犯罪集団の関与とは関係なく定める。」こうなっているんですね。 問題は、これは外務省の答弁でも、国際性や組織性の
○漆原委員 公明党の漆原でございます。 きょうは、四人の参考人の先生方、本当に貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。 早速質問させてもらいますが、まず、国際性について、これは足立参考人と安冨参考人にお尋ね申し上げます。 この条約の名前、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約となっております。この条約の目的は、第一条に、「この条約の目的は、一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し及びこれと